大判例

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福岡高等裁判所 昭和27年(う)3503号 判決

しかし、甲、乙両名が放火することを共謀し乙においてその実行を担当することにしていたところ、乙は自らこれを実行しないで順次丙及び丁に該放火の意図を告げて、同人等と放火することを共謀した上、丁において該放火を実行したときは、甲と丙及び丁との間には直接意思の連絡がなくても同人等はいずれも乙を介し該放火の意思を通したるものと認むべきであるから、甲、乙、丙、丁はいずれも放火の共同正犯の責を免れることはできない。

(後略)

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